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ご利用の流れ

訪問看護では「介護保険」か「医療保険」のどちらかを利用します。

健康状態や年齢によって適用される内容が異なる点に注意が必要です。

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​医療保険

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​介護保険

​利用者

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​申し込み
​申し込み
​相談
​申し込み
​契約
​訪問看護
​連携
​指示・連絡・報告
​医師
​ケアマネージャー

​訪問看護師

訪問看護を利用する流れ(介護保険)

まずは「介護保険」が適用される人が、訪問看護を
利用するまでの流れを紹介します。

介護保険が適応される人

​65歳以上の要支援・要介護認定を受けている高齢者

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​40~64歳で、介護保険上の「特定疾病による」要支援

要介護認定を受けた方

※認定内容や年齢によっては医療保険の適応となるため
要件をしっかりと確認してください。

1.各相談先へ問い合わせ

 

介護保険が適用される人が「訪問看護を利用したい」と考えた際には、まず各相談先へ

問い合わせましょう。

※相談先は広く、以下のようなところが挙げられます。

  • 介護支援専門員(ケアマネージャー)

  • 居住介護支援事務所

  • 地域包括支援センター

  • 主治医やかかりつけ病院の看護スタッフ

  • 病院のソーシャルワーカー

  • 訪問看護ステーション

  • 各自治体の福祉に関する相談窓口

  • 地域の民生委員

  • 地域の社会福祉協議会

訪問看護へ直接依頼するという形は基本的にほとんどなく、自治体の相談窓口や

地域包括支援センター、病院のソーシャルワーカーを通して依頼することが多いです。

2.主治医による訪問看護指示書の発行

介護保険を利用する場合も、医療保険を利用する場合も、訪問看護を利用するには主治医が出す「訪問看護指示書」が必要になります。

一般的に、指示書の発行依頼は、訪問看護師やケアマネジャーが対応することが多いです。

3.ケアマネによるケアプランの作成

​訪問看護ではケアマネジャーが「ケアプラン」を作成し、訪問看護サービスはケアプランに

沿って進めていくのが基本です。1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分。ケアプランの内容(利用者の状態や看護ケアの内容)により、必要に応じて時間を調整します。

4.サービス担当者会議

ケアプランの原案が出てきたら、ケアを受ける本人や利用者をサポートする関係者が集まって「サービス担当者会議」を開き、ケアプランの内容を検討します。

会議の中で意見を出し合い、プランを改善したり、場合によっては内容を変更したりすることもある大切な集まりです。

利用者をサポートする関係者には、ご家族をはじめ訪問看護師や介護士、ケアマネジャー、場合によっては福祉用具業者などが含まれます。

5.訪問看護ステーションと契約

ケアプランが定まったら訪問看護ステーションとの契約になります。

ステーションとの契約は、主に利用者のご家族が対応することが多いです。

重要事項説明と契約書には、訪問看護サービスの利用料や人員体制、日時などが記載されています。また、詳しい利用料金の説明もおこないます。

6.サービス開始​

契約が済んだら、訪問看護師が事前に立てる「訪問看護計画書」に沿ってサービスを提供します。

訪問看護を利用する流れ(医療保険)

つぎに「医療保険」が適用される人が訪問看護を
利用するまでの流れを紹介します。

​医療保険が適応される人

0〜39歳以下の人

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要支援・要介護認定を受けていない40歳以上の人

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厚生労働省が定める疾病に該当する人

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特定の疾患等による医療保険を使った訪問看護利用要支援・要介護認定を受けていない場合や特定疾病などに該当するのであれば、医療保険が適用されます。

・65歳以上

介護保険の要介護・要支援認定に非該当で、訪問看護が必要な方

・40~64歳

難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方
※介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く)

・40歳未満

難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方

1.主治医に相談

医療保険が適用される人の場合、訪問看護を利用したいと思ったら主治医に相談しましょう。

場合によっては、主治医から訪問看護の利用を勧められることもあります。

介護保険を利用する場合には幅広い窓口で相談することができますが、医療保険を使う場合は相談先が狭まります。

また、医療保険を利用する場合は介護認定が不要ですので、主治医や看護師と相談した上でどのように進めていくかを決めていきましょう。

2.主治医から指示書の発行

介護保険を利用する場合も、医療保険を利用する場合も、訪問看護を利用するには主治医が出す「訪問看護指示書」が必要になります。主治医は患者様の状態や医療ニーズを評価し、訪問看護の必要性や適応性について判断します。

指示書の発行依頼は、訪問看護師が対応することが一般的です。

3.訪問看護ステーションと契約

主治医から指示書が発行されたら、訪問看護ステーションとの契約をします。

​ご自宅に伺い、サービスの内容の説明や料金の説明などをおこないます。

4.サービス開始

​契約が済むと、訪問看護の開始が決定されます。訪問看護ステーションの看護師が患者様の自宅を訪問し、必要な医療処置やケアを提供します。

訪問看護の頻度や時間は、訪問看護指示書や訪問看護師が事前に立てる「訪問看護計画書」に沿ってサービスの提供が開始されます。

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